皆様こんにちは!
佐倉市交通事故治療・むちうち.comです。
6月も後半に差し掛かりました。
雨の激しい地域もあり、
路面が濡れていたり、視界が悪いことによる交通事故も起きやすくなっていますので、引き続き注意が必要です。
さて、先日の記事で、2015年6月より開始された
自転車の道路交通法の改正について書きましたが
今回の道路交通法の改正では、14つの違反を2回以上繰り返した場合に【罰則】が設けられることになりました。
具体的にはどのような事が違反事項に該当するのでしょう。
自転車は特に免許も無く、交通ルールなどは学生時代に講習などで教わったきりという方も多いのではないでしょうか?
本日は違反事項の1つである”指定場所での一時不停止”についてお話をさせていただきたいと思います。
まず、”指定場所での一時不停止”の、 指定場所とはどの場所をさすのでしょうか?
実は、自転車は道路交通法上では軽車両という位置づけになっています、
その為、自動車と同様、道路標識に従わなければいけないのです。
その事から、交差点では進入前に一時停止線で止まり、
必ず左右の安全確認を行ってから進入することが義務づけられています。
まれに特に停止線などが設けられていなくても、
見通しの悪い場所、多数の車や人が行きかう場所では、お互いの安全の為一時停止をして安全確認を行う事が大切です。
また、交差点で右折する場合にはどの信号機に従うべきなのか迷ってしまいますが、自分と対面している信号機の表示に従って走行し、出来る限り道路の左端を保ちながら右折します。
このように交差点1つをとっても、細かな交通ルールが定められているのですね。
ですが、このルールを知らない方がほとんどというのが現状ではないでしょうか?
交通事故自体は減少傾向にあるようですが、自転車の交通事故による死亡者は増加してしまっています。
交通事故を少しでも減らしていくことが今回の道路交通法改正の目的なのです。
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