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自転車の道路交通法改正|佐倉市

皆様こんにちは! 佐倉市交通事故・むちうち治療.netです。
~本日より自転車の道路交通法が改正となりました~
皆様は普段どの位自転車を活用されていますか? エコな乗り物として、また健康増進の為通勤に使用される方や 学校通学、ご近所へのお買い物、ママチャリでお子様の送り迎えと 自転車は私達の生活に欠かせない乗り物ですよね。
この自転車の関係した交通事故は全交通事故の約2割を占めており、 さらに死亡事故は増えていることから、
1、信号無視 2、遮断踏み切りへの立ち入り 3、指定場所での一時不停止 4、歩道通行時の通行方法違反 5、ブレーキ不良の自転車運転 6、酒酔い運転 7、通行禁止違反 8、歩行者専用道路における車両の義務違反(徐行違反) 9、通行区分違反 10、路側帯通行時の歩行者の通行妨害 11、交差点安全進行義務の違反 12、交差点優先者の妨害 13、環状交差点の安全進行義務の違反 14、安全運転義務の違反
上記14項目での違反を2回以上摘発された場合は、 定められた期間の3ヶ月以内に 自転車運転者講習を受けなければいけなくなり、 もし講習に出向かなかった場合は、5万円以下の罰金も課せられることになりました。
しかしながら自転車の講習は学生の頃に受けたきりで忘れてしまった、 どういう事が違反に当たるのかがわからない、という方も多いのではないでしょうか? どのような行為が14項目の中に当てはまるのか これから佐倉市交通事故治療・むちうち.comにて、詳しくご紹介をしていきたいと思います。
佐倉市交通事故治療・むちうち.net 交通事故専門ダイヤル 043-486-8887
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