ムチウチ専門治療と最新の治療器で交通事故による諸症状を改善します

スタッフブログ

スタッフブログ

遮断踏切への立ち入り|佐倉市

皆様こんにちは! 佐倉市交通事故治療・むちうち.comです。 6月の道路交通法改正から早くも1ヶ月が過ぎました。 さて本日は1自転車の道路交通法改正の14つの違反事項の中で 「遮断踏み切りへの立ち入り」についてお話をさせて頂きたいと思います。

遮断踏み切りへの立ち入りは 文字通り、遮断されている状態の踏み切りを越えて線路に立ち入るという行為です。 これはとても危険な行為なのですが、 通勤通学のラッシュの時間帯などは、「開かずの踏み切り」状態となってしまう踏切も多数あります。 会社や学校に遅刻しそうな場合や、踏み切りが開くまで時間がかかるなどの理由から、 遮断機が下りているにもかかわらず、踏み切りを急いで越えている人を見かけた事はありませんか? またしてしまった事がありませんか? 時間に追われている焦りはわかりますが、命にかえられるものはありません。 もし、何らかの原因で踏切内に立ち往生してしまうと、命に関わるとても危険な行為です。

・警報機が鳴りはじめてからの踏切への進入 ・遮断機が下りてきている際の踏切への進入

も「遮断踏み切りへの立ち入り」の違反事項に含まれます。

また、自転車は道路交通法上、軽車両という位置づけになっておりますので 踏み切りを通過する際には(停止線があっても無くても)踏切の手前で、一時停止をすることが義務付けられています。 そして踏み切りを安全に走行できるかどうかしっかりと確認をおこなってから通過することで、命にかかわる事故を未然に防ぐことができるのです。

佐倉市交通事故治療・むちうち.com 交通事故相談専門ダイヤル 043-486-8887

TOPへ戻る