ムチウチ専門治療と最新の治療器で交通事故による諸症状を改善します

スタッフブログ

スタッフブログ

自転車の歩道通行時の通行方法違反|佐倉市

皆様こんにちは!
佐倉市交通事故治療・むちうち.comです。
お天気の日が続いていますね!
夏の暑さを感じる日も増え、今週末から学生さんは夏休みに突入しますね。
お休み期間に入ると同時に特に気をつけたいのが自転車の交通事故。
3月・8月・12月は交通事故の多い月であります。

先月の道路交通法改正から早くも1ヶ月が過ぎました。
各地で摘発をされた方の声もちらほらと…6月から1ヶ月。
講習の義務付けがされる2回以上の摘発は無かったようです。
まだまだ未知な点も多い、今回の自転車の道路交通法改正の14つの違反事項の中で
本日は、
「歩道通行時の通行方法違反」についてお話をいたします!
自転車は、道路交通法上は軽車両という位置づけになっており
歩道・車道の区別がある道を走行する際は、車道の左側を走行する義務があるのです。
もし、自転車道が設けられている場合は、自転車道を走行しなければなりません。
ただし例外もあり、下記のような事由から自転車が歩道を通行して良い場合もあるのです。

(1)道路標識などによって、歩行者・自転車が”通行可”とされている場合
(2)車道が道路工事中の場合や、駐車している車がある、通行車両が多い車道の場合
(3)70歳以上の高齢者、13歳未満の子供やお身体が不自由な方の場合

上記3つの事由に該当した場合は、
歩行者を優先しながら走行するという前提のもと、
車道寄りを走行し、そしてすぐに停止できる位の速度を保ちながら運転することに気をつけるのならば、歩道の走行が認められているのです。

しかしながら日本の道路はとても狭く、
自転車で、歩道、又は車道に引かれた白い線の内側の”路側帯”と呼ばれる部分を走行することが多いのが現状ではないでしょうか。
そして、年度末になると車道工事も多くなります。。。
(この路側帯を通行する際にも、歩行者の通行の妨げにならない速度と方法で走行することが求められます。)
このように「歩道通行時の通行方法違反」という1つの違反事項をとっても、
細かな制限が自転車には課せられているのです。

佐倉市交通事故治療・むちうち.com
交通事故相談専門ダイヤル
043-486-8887
TOPへ戻る